会則
同志社校友会会則
改正
1957年11月23日 1962年5月20日 1963年4月1日 1965年5月30日 1970年5月23日 1971年5月23日 1974年6月9日 1975年5月25日 1979年6月17日 1980年6月15日 1981年6月20日 1994年6月11日 2012年6月16日 2013年6月15日 2014年6月21日 2019年6月22日 2020年1月30日 2020年7月1日 2021年7月1日 2022年7月1日 2023年7月1日
第1章 総則
- 第1条
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本会は、同志社校友会と称する。
- 第2条
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本会は会員相互の親睦を深めるとともに、同志社の発展に寄与することを目的とする。
- 第3条
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本会は、事務所を京都市上京区寺町通丸太町上る松蔭町140-4にある新島会館内に置く。
- 第4条
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本会は、その目的を達成するため次の事業を行う。
① 会報の発行
② 講演会及び親睦のための事業
③ 学校法人同志社寄附行為による法人評議員を選出する
④ 同志社の発達を助けるに必要な事業
⑤ 同志社で学ぶ学生、生徒、児童の支援を行う
⑥ 学生の卒業後の社会人活動を支援する
⑦ 全国支部長会を開催し、支部活動を支援する
⑧ 前各号のほか、その他必要な事項 - 第5条
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本会は、重要な事項に関し同志社に建議する。
- 第6条
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法人評議員は理事会において選出する。
- 第7条
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本会は必要に応じ、国内の各都道府県に原則として1つの支部を置くことができる。
国外においても理事会で必要と認めた都市に支部を置くことができるものとする。
なお、支部に関する取り決めは別途「支部規程」に定める。
第2章 会員
- 第8条
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会員を、通常会員と名誉会員とに分ける。
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通常会員は、下記のいずれかの資格を備えるものに限る。
① 同志社の経営する、同志社大学、同志社中学校・高等学校、同志社香里中学校・高等学校、同志社国際中学校・高等学校、同志社小学校、同志社国際学院初等部・国際部(以下「同志社各学校」という。)を卒業した者又は別科を終了した者。
② 同志社各学校に在学した者
③ 同志社の役員又は社員として10年以上在任又は在職した者
④ 同志社又は本会に特別の関係ある者
⑤ 施行日現在、既に会員としての資格を有する者 - 前項第2号から第4号に該当する者については、支部又は会員10名以上の推薦により理事会の決議による承認を経なければならない。
- 同志社総長、理事長、校友会会長であった者は名誉会員とする。
- 同志社又は本会に功労のあった者で理事会において理事全員の3分の2以上の同意を得た者は名誉会員とすることができる。
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- 第9条
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通常会員は入会金として10,000円並びに、年会費5,000円又は終身会費50,000円を納めなければならない。なお、新卒業生並びに卒業後1ケ年以内の卒業生に限り、終身会費を30,000円とする。
- 卒業年度にある大学の学部学生は、入会金10,000円及び終身会費30,000円を納めるものとする。
- 同志社各学校の中学校又は高等学校に在学する生徒で、高等学校又は大学に進学しない者は入会金並びに年会費又は終身会費を納めるものとする。同志社小学校、同志社国際学院初等部・国際部に在学する児童又は生徒は入会金及び年会費の納付義務はない。
- 名誉会員は入会金及び会費を必要としない。
第3章 会員大懇親会
- 第10条
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会員の大懇親会を原則3年に1回開催する。
第4章 役員および役員会
- 第11条
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本会に次の役員を置く。
会 長 1名
副会長 8名以内
理 事 40名 (ただし、理事でない会員から会長、又は副会長が選出された場合には、その人数を増加させるものとする。)
監 事 3名(内常任監事1名を含む)
評議員 300名以内
- 第12条
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評議員は次の者に委嘱する。なお、各評議員は評議員会を構成し、定められた事項について決議する。
① 国内各支部長。なお、支部長は各支部の会員を代表する。
② 同志社総長、理事長、同志社大学の学長、副学長及び学部長、並びに同志社各学校の校長、法人事務部長。
③ 国内各支部より選出された会員1名(支部長を除く)。
④ 評議員上限数300名から第1号、第2号、第3号の人数を差し引いた人数(以下「調整計算対象人数」という。)に対し、
以下の方法で算出された支部選出人数に応じ、国内各支部より選出された会員。
ア 支部選出人数は、本部名簿に登録された会員総数と国内各支部の会員数との割合で、按分算出(小数点以下切り捨て)する。
但し、1支部に付き選出できる人数の上限を47名とする。
イ アの本部名簿、並びに会員とは会則第13条第1項第1号で定める本部名簿、会員と同様とする。- 前項各号の該当者に欠員又は変更が生じた場合には、遅滞なく変更後の者と交代する。
- 第13条
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理事40名の選出は次のとおりとする。
① 理事のうち16名は、各支部所属会員の人数割合に応じて支部に割り当て、支部において会員の中から選出する。この場合の会員とは、本部において終身会費又は直前3年間連続して年会費を納めている会員をいい、改選年の前年の10月末日における本部名簿に従って決定する。なお、割り当てに関する計算方法は理事会が別途定める。
② 理事会が定める各地域ブロックから11名を選出する。
選出は各地域ブロックにおいて決定し、選出期限までに選出できない場合には、理事会において当該ブロックより選出する。
③ 大学が認知している卒業生団体のうち「同志社大学商学部樹徳会」「同志社大学経済学部同経会」「同志社大学理工会」「同志社大学政法会」「同志社スポーツユニオン」からそれぞれ1名ずつを選出する。なお、この選出は前第1号及び第2号の選出前とする。
④ 会長の指名により、会員から2名を選出する。
⑤ 改選前理事会にて改選前理事から6名を選出する。なお、この選出は改選年の1月に行う。
- 理事に欠員又は変更が生じた場合には、前項各号の選出方法に従って遅滞なく後任者を選出するものとする。
- 理事の選出結果に関しては、本会々報、本会ホームページ、郵便又は適当な方法をもって、全評議員に報告するものとする。
- 第14条
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会長は、改選後最初の理事会において会員の中から選出する。副会長のうち3名は理事会で互選し、残り5名以内を会長が会員から選出する。
②前号の会長及び副会長は第12条第1項第2号で定める評議員と兼任は出来ない。
- 会長の任期は改選年の4月1日から3年とし、原則3期までとする。
- 会長及び副会長は、職務上理事とする。
- 第15条
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監事を除く役員の任期は3年とし、改選年の4月から任期満了の年の3月末日までとする。ただし、役員は後任者の決定するまではその職にあるものとする。
- 補欠の役員の任期は前任者の残任期間とする。
- 第16条
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監事は改選前監事会の承認を得た後、定時評議員会で選出する。なお、監事の任期は選出3年後の定時評議員会の終結の時までとする。
- 第17条
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会長は会務を統轄し、理事会、評議員会及び運営委員会の議長となりその決議を執行する。
- 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはこれを代行する。なお任期途中で新会長が就任したときは、前会長が選任した副会長及び理事は失職し、新会長が会長選出副会長及び理事を改めて選出する。
- 第18条
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理事会は毎月開催し、重要な協議事項がない場合には書面による持ち回り決議によることが出来るものとする。
- 理事会の職務権限は、次のとおりとする。
① 資産管理に関する事項
② 当該事業年度の事業計画書案及び収支予算書案に関する事項
③ 前事業年度の事業報告書、貸借対照表、財産目録、収支計算書に関する事項
④ 評議員会に附議する事項(ただし、評議員会開催日の2週間前までに、評議員20名以上により評議員会に附議するよう要請があった事項については、評議員会への附議の是非について検討しなければならないものとする)
⑤ 学校法人同志社寄附行為による法人評議員選出に関する事項
⑥ 会則の変更案に関する事項
⑦ 第13条第1項第5号に定める次期理事の選出に関する事項
⑧その他重要な事項
- 専門委員会を設置する。
- 理事会の職務権限は、次のとおりとする。
- 第19条
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評議員会は会員の総意を代表する最高の決議機関とし、定時評議員会は毎年6月に開催するものとする。なお、理事会において必要と認めたとき、又は10以上の支部の請求があったときは臨時評議員会を開催することが出来る。
- 評議員会は会長が招集する。評議員会の目的、期日及び場所は、期日から3週間前に、本会々報、本会ホームページ、郵便又は適当な方法によりこれを評議員に通知する。
- 評議員会の職務権限は次のとおりとする。
① 当該事業年度の事業計画書及び収支予算書の承認に関する事項
② 前事業年度の事業報告書、貸借対照表、財産目録、収支計算書の承認に関する事項
③ 監事の選出に関する事項
④ 会則の変更案に関する事項
⑤ その他理事会より附議された事項 - 評議員会の審議は、オンサイト(開催場所に出席)または書面による議決権行使に限定する。
- 第20条
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会長、副会長及び理事2名で「運営委員会」を設置する。
- 運営委員会は本会運営に関する協議機関とし、理事2名は会長が指名し理事会で承認する。
- 運営委員会は会長が招集し議長を務める。但し会長に用務ある時又は議長を務めることが叶わない場合は、会長の指名において副会長が議長を務める。
- 第21条
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監事は定時評議員会で選出し、監事の互選により常任監事一名を選出し、監事全員で「監事会」を構成する。
- 監事は業務及び財務書類を監査し、理事会及び評議員会に監査報告を行う。又、理事会に出席して意見を述べることができる。
- 第22条
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理事会、運営委員会、評議員会は過半数の出席により成立し、その決議は出席者の過半数をもって決する。ただし、会則の変更に関する理事会、運営委員会及び評議員会の決議は総数の3分の2以上をもって決するものとする。
- 前項は書面による出席賛否を含む。但し、書面による対応が困難な場合は、適当な方法を用いて示された本人の意思表示の確認をもって合理的な判断とする。
- 第23条
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本会の経費は、本会の入会金、年会費、終身会費及びその他の諸収入をもってこれに充てる。
- 第24条
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本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月末日に終わる。
- 第25条
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本会の運営が阻害されるような重大な事件・事故・災害の発生、又は会長が発生の予見を認めた場合、会長は直ちに運営委員会を招集し協議を行った上で、本部が主催するあらゆる会議・行事について、開催の延期、中止または、他の代替方法への変更を指示する事ができる。
- 前項の措置がとられた場合において承認又は決議を必要とするものは、会長の権限において書面またはその他の方法を用いて承認又は決議を得ることができる。
- 第26条
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会長経験者で校友会運営に顕著な功績があり、理事全員の3分の2以上の同意を得た者は特別顧問とすることができる。なお、特別顧問は理事会に出席し助言をすることができる。
- 附 則
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- 第9条に定める年会費又は終身会費には、毎月発行する会報同志社タイムスの購読料を含むものとする。この会則は第3種郵便物認可の日(1959年(昭和34年)8月24日)から施行する。
- 前項の「第9条に定める年会費又は終身会費には、毎月発行する会報同志社タイムスの購読料を含むものとする。」を、2022年(令和4年)3月31日をもって廃止する。
- 附 則
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- この会則は、2013年7月1日(平成25年7月1日)から施行する。
ただし、施行前に選任された役員は、任期満了までその職にあるものとする。 - この会則の第11条、第12条及び第13条の規定は、2018年度(平成30年度)をめどに見直しを検討するものとする。
- この会則は、2013年7月1日(平成25年7月1日)から施行する。
- 附 則
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- この会則は、2014年6月22日(平成26年6月22日)から施行する。
- 附 則
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- この会則は、2019年6月23日(令和元年6月23日)から施行する。
- 附 則
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- この会則は、2020年1月31日(令和2年1月31日)から施行する。
- 2020年度の評議員委嘱において、会則第12条第1項第4号により算出された支部選出人数が、国内各支部において2019年度の評議員数(支部長及び支部会員1名を除く)より減少するときは、当該の支部選出人数を、2019年度の評議員数(支部長及び支部会員1名を除く)とする。 その場合、他の支部選出人数は、調整計算対象人数より各支部の減少する人数を差し引いて計算するものとする。なお、この附則は、2020年4月から任期を開始する評議員の選出手続きにおいてのみ適用する。
- 附 則
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- この会則は、2020年7月1日(令和2年7月1日)から施行する。
- 2021年4月から任期を開始する新会長は諮問のため、直近の会長経験者を職務上、理事相談役として指名することが出来る。なお、理事相談役の任期は2023年3月31日までとする。
- 附 則
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- この会則は、2021年7月1日(令和3年7月1日)から施行する。
- 2022年(令和4年)4月より会報の発行は原則年4回以上とする。
- 附 則
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- この会則は2022年7月1日から施行する。
- 附 則
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- この会則は2023年7月1日から施行する。